「パートの時給は新しい最低賃金を上回っているか」「月給の社員も最低賃金を割っていないか」「来年度の人件費はどこまで上がるのか」。毎年秋になると、食品工場の経営者や工場長、総務の担当者から、最低賃金の改定に関する悩みが聞こえてきます。パートタイマーや交代制の作業員、外国人材など、時間給で働く人が多い工場では、最低賃金の引上げが人件費に直接響きます。
厚生労働省は2026年9月3日、令和8年度の地域別最低賃金の答申状況を公表しました。全国加重平均は1,177円で、前年度の1,121円から56円の引上げです。引上げ額は47都道府県すべてで54〜65円となり、発効日は2026年10月1日から12月2日まで、都道府県ごとに異なります。本記事の執筆時点(2026年10月19日)では、すでに発効している地域と、これから発効する地域が混在しています。
本記事では、厚生労働省の答申状況、最低賃金法・同施行規則の条文、令和8年度の業務改善助成金のリーフレットをもとに、改定額と発効日、月給者を含む賃金チェックの方法、確認の手順、設備投資で賃上げを吸収する方法を整理します。発効日は異議申出の状況などで変更される場合があるため、最終確認は都道府県労働局で行ってください。
令和8年度の最低賃金|改定額と発効日
まずは、今年度の改定の全体像と、食品工場が多い地域の改定額・発効日を確認しましょう。
全国加重平均は1,177円、引上げ額は54〜65円
全国加重平均は1,177円で、前年度(1,121円)から56円上がりました。引上げ額が最も大きいのは佐賀県の65円、最も小さいのは東京都・神奈川県・大阪府の54円です。答申額が中央最低賃金審議会の示した目安額を上回ったのは33府県、目安額どおりが14都道府県でした。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 全国加重平均 | 1,177円(前年度1,121円、56円の引上げ) |
| 都道府県別の引上げ額 | 54円〜65円(47都道府県すべて) |
| 最も高い地域 | 東京都 1,280円 |
| 最も低い地域 | 宮崎県 1,085円 |
| 最低額÷最高額 | 84.8%(前年度83.4%) |
| 発効日(予定) | 2026年10月1日〜12月2日(都道府県ごとに異なる) |
| 公表日 | 2026年9月3日(厚生労働省) |
最も高い東京都と最も低い宮崎県の差は195円あります。ただし、すべての都道府県が1,085円以上となり、地方でも1,000円台前半の時給設定ではいられなくなりました。
食品工場が多い主な都道府県の改定額と発効日
食品工場が集まる主な都道府県の改定額と発効日は次のとおりです。発効日は予定で、答申公示後の異議申出の状況などで変更される場合があります。
| 都道府県 | 改定前 | 改定後 | 引上げ額 | 発効日(予定) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,075円 | 1,131円 | +56円 | 2026年10月1日 |
| 宮城県 | 1,038円 | 1,098円 | +60円 | 2026年10月1日 |
| 茨城県 | 1,074円 | 1,136円 | +62円 | 2026年10月18日 |
| 埼玉県 | 1,141円 | 1,196円 | +55円 | 2026年10月1日 |
| 千葉県 | 1,140円 | 1,195円 | +55円 | 2026年10月1日 |
| 東京都 | 1,226円 | 1,280円 | +54円 | 2026年10月1日 |
| 神奈川県 | 1,225円 | 1,279円 | +54円 | 2026年10月1日 |
| 静岡県 | 1,097円 | 1,154円 | +57円 | 2026年10月15日 |
| 愛知県 | 1,140円 | 1,195円 | +55円 | 2026年10月1日 |
| 大阪府 | 1,177円 | 1,231円 | +54円 | 2026年10月1日 |
| 兵庫県 | 1,116円 | 1,172円 | +56円 | 2026年10月1日 |
| 広島県 | 1,085円 | 1,141円 | +56円 | 2026年10月11日 |
| 福岡県 | 1,057円 | 1,114円 | +57円 | 2026年10月4日 |
| 熊本県 | 1,034円 | 1,092円 | +58円 | 2026年12月1日 |
| 鹿児島県 | 1,026円 | 1,090円 | +64円 | 2026年10月25日 |

47都道府県すべての金額と発効日は、厚生労働省の答申状況の別紙で確認できます。複数の都道府県に工場や拠点がある会社は、拠点ごとに金額と発効日が違うため、一覧にして管理すると見落としを防げます。
最低賃金の基本ルール|対象となる賃金と罰則
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金額を知るだけでは、最低賃金を守れているかは判断できません。最低賃金と比べる賃金の範囲や、月給の換算方法が法令で決まっているためです。
比較に含める賃金・含めない賃金
最低賃金法第4条第3項と同法施行規則第1条により、次の賃金は最低賃金と比べる際の賃金に算入しません。月給や日給の人も、算入できる賃金だけで判断する必要があります。
| 区分 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 臨時に支払われる賃金 | 最低賃金の比較には算入しない |
| 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 | 賞与など。算入しない |
| 所定労働時間を超える労働の賃金 | 時間外労働に対して支払われる賃金。算入しない |
| 所定労働日以外の労働の賃金 | 休日労働に対して支払われる賃金。算入しない |
| 深夜労働の割増部分 | 午後10時〜午前5時の労働に対する賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分。算入しない |
| 精皆勤手当・通勤手当・家族手当 | 各地域別最低賃金の決定で算入しないと定められており、労働局の案内でも除外されている |
つまり、手当が多い給与体系でも、通勤手当や精皆勤手当を除くと、思ったより基本的な賃金が低いことがあります。給与明細の項目を一つずつ区分して確認することが大切です。
月給・日給・出来高払いは時間額に換算して比較する
時間給以外の賃金は、施行規則第2条の定めにより時間額に換算して比べます。月給の場合は、算入できる賃金の月額を「月における所定労働時間数(月によって異なる場合は1年間の1か月平均)」で割ります。日給は1日の所定労働時間数で、出来高払いは賃金の総額を総労働時間数で割って算出します。
たとえば愛知県で、算入できる月給が20万円、月平均所定労働時間が170時間の場合、20万円÷170時間で時間額は約1,176円です。改定後の愛知県の最低賃金1,195円を下回ってしまいます。同じ170時間なら、203,150円以上(1,195円×170時間)の月給が必要になります。この数字はあくまで計算例ですが、月給制でも最低賃金割れが起きうることがわかります。

違反した場合のリスク
最低賃金法第4条により、使用者は最低賃金額以上の賃金を支払う義務があります。労働契約で最低賃金に満たない賃金を定めても、その部分は無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます。つまり、本人が同意していても、差額を支払う義務が生じます。さらに、地域別最低賃金を下回る賃金を支払った場合は、同法第40条により50万円以下の罰金の対象となります。
食品工場が発効日までにやるべき確認
最低賃金の改定に対応するには、金額の確認から給与システムの更新まで、複数の作業が必要です。発効日が近い地域ほど、早めに着手しましょう。
確認の手順(5ステップ)
次の順番で進めると、抜け漏れを防げます。
- 工場・事業場の所在地ごとに、改定後の最低賃金額と発効日を確認する
- 時給・日給・月給のすべての従業員について、時間額に換算して最低賃金と比べる(パート、契約社員、外国人材、試用期間中の人を含む)
- 手当を整理し、通勤手当・精皆勤手当・家族手当・割増賃金などの算入できないものを除いて再計算する
- 給与計算システム、就業規則、雇用契約書、賃金台帳の金額を更新する
- 派遣社員や請負の人員がいる場合は、派遣会社・請負会社と単価の改定を協議する
最低賃金は国籍を問わず適用されます。外国人材を受け入れている工場も、同じ基準で確認が必要です。外国人材の受け入れについては、特定技能外国人材の受け入れ実践ガイドや、育成就労制度の解説記事もあわせてご覧ください。
見落としやすいポイント
確認の中で、特に見落としやすい点は次の3つです。
- 産業別の特定最低賃金:地域別最低賃金とは別に、特定の産業に適用される特定最低賃金が設定されている都道府県があります。法律上、特定最低賃金は地域別最低賃金を上回る必要があるため、該当する場合は高い方が適用されます。自社が対象かどうかは、都道府県労働局で確認してください。
- 減額の特例:試用期間中の人などについて最低賃金を減額できる特例は、都道府県労働局長の許可が必要です。自己判断で減額することはできません。
- 賃金の逆転・圧縮:新人の時給を最低賃金に合わせて引き上げると、経験者との差が縮まります。賃金テーブルを見直さないと、ベテランの不満や離職につながるおそれがあります。
賃上げは、一度行うと簡単には戻せない固定費の増加です。次の章では、人件費の増加を生産性向上で吸収するための方法を見ていきます。
賃上げを生産性で吸収する|設備投資と業務改善助成金
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人件費の上昇を価格に転嫁しにくい食品工場にとって、賃上げと同時に生産性を高めることは避けて通れません。国の支援制度のひとつが、業務改善助成金です。
業務改善助成金(令和8年度)の概要
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資などを行った場合に、費用の一部を助成する制度です。厚生労働省の令和8年度のリーフレットによる概要は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象事業者 | 中小企業・小規模事業者(みなし大企業を除く)。事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満であること、解雇や賃金引下げなどの不交付事由がないこと |
| 助成率 | 事業場内最低賃金が1,050円未満の場合は4/5、1,050円以上の場合は3/4 |
| 助成上限額 | 引上げ額(50円・70円・90円コース)と引き上げる労働者数に応じて設定。最大600万円 |
| 対象となる経費の例 | 機器・設備の導入、経営コンサルティングなど、生産性向上に資する設備投資等 |
| 留意点 | 交付決定前に導入した設備は対象外。同一事業所の申請は年度内1回まで。予算の範囲内で交付するため、期間内に募集を終了する場合がある |
助成額は、設備投資にかかった費用に助成率をかけた金額と、助成上限額を比べて、いずれか安い方になります。たとえば、事業場内最低賃金が1,040円で、8人の賃金を90円コースで引き上げる場合、助成上限額は450万円です。設備投資が600万円なら、600万円×4/5=480万円と上限額450万円のうち、安い方の450万円が支給されます。
助成上限額の目安
助成上限額は、コースと引き上げる労働者数によって変わります。事業場規模が30人未満かどうかでも金額が異なります。次の表は、主な区分の上限額です。
| コース | 引き上げる労働者数 | 30人未満の事業者 | それ以外の事業者 |
|---|---|---|---|
| 50円 | 1人 | 40万円 | 30万円 |
| 50円 | 4〜5人 | 70万円 | 70万円 |
| 50円 | 8人以上 | 110万円 | 110万円 |
| 70円 | 1人 | 50万円 | 40万円 |
| 70円 | 4〜5人 | 130万円 | 130万円 |
| 70円 | 8人以上 | 230万円 | 230万円 |
| 90円 | 1人 | 100万円 | 90万円 |
| 90円 | 4〜5人 | 270万円 | 270万円 |
| 90円 | 8人以上 | 450万円 | 450万円 |
上記以外に、2〜3人、6〜7人の区分があります。また、10人以上の区分(50円コース130万円、70円コース300万円、90円コース600万円)は、物価高騰等要件に該当する特例事業者が、10人以上の賃金を引き上げる場合に限られます。詳細は厚生労働省の令和8年度リーフレットでご確認ください。
申請のタイミングと注意点
申請期間は令和8年9月1日からで、各地域別最低賃金の発効日の前日(または同年11月30日のいずれか早い日)までとされています。たとえば、発効日が10月1日の都道府県では、申請期限は9月30日です。つまり、すでに発効日を過ぎた地域では、今年度の申請期限も過ぎています。これから発効する地域は、まだ申請できる可能性があるため、管轄の労働局に早めに確認してください。
賃金の引上げは、地域別最低賃金の発効に対応する場合、発効日の前日までに行う必要があります。複数回に分けた引上げは認められず、引き上げる対象は雇用保険の被保険者(週の所定労働時間が20時間以上)です。設備を先に導入してしまうと対象外になるため、交付決定の通知を受けてから発注する流れを守りましょう。なお、日本政策金融公庫には、事業場内最低賃金を引き上げる事業者向けの「働き方改革推進支援資金」もあります。
省人化・自動化の設備投資と組み合わせる
助成金を使った設備投資で、賃上げ分を吸収する効果が期待できるのは、人手に頼っている作業が多い工程です。たとえば、検品・箱詰め・搬送などは、協働ロボットや自動機の導入で省人化しやすい工程といえます。具体的な進め方は、食品工場の省人化・自動化ガイドと、食品工場のDX推進ロードマップで解説しています。
また、人手不足が深刻な場合は、設備投資の判断を先送りすることのリスクも考える必要があります。人手不足倒産のデータを整理した記事もあわせてご確認ください。

まとめ:発効日の確認と賃金の再計算から始めよう
令和8年度の地域別最低賃金は、全国加重平均1,177円と、56円の引上げになりました。発効日は都道府県ごとに2026年10月1日から12月2日まで異なります。時給の人だけでなく、月給の人も、通勤手当などを除いた賃金を時間額に換算して確認することが重要です。最低賃金を下回ると、差額の支払いに加えて50万円以下の罰金の対象になります。
賃上げへの対応と同時に、設備投資による生産性の向上を考えている場合は、業務改善助成金などの制度も活用できます。ただし、申請期限は都道府県の発効日の前日が基準です。なお、本記事は厚生労働省の公表資料や法令にもとづく一般的な整理であり、個別の賃金の適否を判断するものではありません。最新の金額と発効日は厚生労働省のページと、各都道府県労働局でご確認ください。
人手に頼らない製造ラインづくりや設備導入のご相談は、食品工場の生産ライン改善・設備導入のご案内をご覧のうえ、お気軽にお問い合わせください。
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